豊富な経験と実績に基づき、お客様にとって最善の方法をご提案させて頂きます。
許認可手続きや経営審査など、建設業の手続きに関しては当事務所にお任せください。
- 建設業許可
- 経営事項審査
建設業許可業種に解体工事業が追加されます
国土交通省は3月13日に建設業法改正案を国会へ提出しました。
概要はこちらをご覧ください。(国交省HP:別ウィンドウにて開きます)
最大の改正内容として建設業の29番目の許可業種として解体工事業が新設されます。また、公共事業の入札時に内訳書の提出を義務付ける等、入札時の談合防止対策等も盛り込まれています。
社会保険未加入者への対応について
現在、建設業会は国交省の指示により建設業における健康保険・厚生年金・雇用保険のいわゆる3保険の未加入者をなくす方向で動いています。
これにより平成24年11月より建設業許可申請時に上記3保険への加入調査が行われるようになりました。
以下に該当する事業所以外は、3保険に加入する必要があります。
(健康保険・厚生年金保険)・・・従業員5名以下の個人事業所
(雇用保険)・・・事業主及びその同居親族のみで営業している
代表者一人だけで営業している法人なども社会保険加入の対象となりますので注意が必要です。
当事務所は社会保険労務士事務所及び労働保険事務組合を兼ねておりますので、社会保険の加入や事業主様の労働保険特別加入についてのご相談も承っております。初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
経営業務の管理責任者の要件
このホームページを開設し、有難いことにお客様からお問い合わせを頂く事が増えました。しかし、お客様からお問い合わせを頂いた際に、経営業務の管理責任者の要件が分かりづらいとのご指摘をよく頂きますので、簡単なチェックシートを作成してみました。
こちらで一般的な内容はご確認頂けます。
役職等でこのチェックシートに当てはまらない場合は、弊所までお問い合わせ頂きましたら個別にご回答致しますので、建設業許可の取得や現在の経営業務の管理責任者の変更をお考えの方は是非ご活用ください。
建設業許可の種類
建設業許可には業種の28種類のほかに、
「一般建設業」と「特定建設業」、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」
という種類に分かれています。
一般建設業と特定建設業
世間的によく「一般」と「特定」と言われるこの2つの許可の違いは、ズバリ「下請に出せる金額の違い」です。
「一般」の許可でも請け負う工事の金額には法令上上限がないので、大きな工事を請け負えないという訳ではありません。
ただし、大きな工事を受注して一部を下請に出す際に下請総額が3,500万円を超える場合「特定」の許可が必要になります。(建築一式工事業の場合は4,500万円)
このため、特定建設業許可の取得には厳しい財産的用件が求められています。
自治体によっては、入札参加資格の上位にあたる等級に条件として「特定許可」を求めている場合もありますので、公共工事への参加をご検討されている方は、一度各県のホームページ等で条件を確認してみると良いでしょう。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
この「大臣許可」と「知事許可」の違いは「営業区域」です。
国土交通大臣許可を必要とするのは、数の都道府県に建設業法上の条件を満たした営業所を構える場合です。この場合、各営業所に「専任技術者」が必要になります。同じ都道府県内に複数の営業所を構える場合は、「都道府県知事許可」になります。
建設業の許可業種の考え方
建設業許可には28種類の業種があります。
そのうち26業種は電気工事業や管工事業などの専門的な業種なので、基本的には自社にあった内容の許可を取得することになります。しかし、例外的に2つだけ一式工事業といわれる業種があります。それが土木一式工事業と建築一式工事業です。
この2つは、「総合的な企画、指導、調整のもとに」土木工作物や建築物を建設する工事ということで、この許可さえあれば、大きな土木工作物や建物を作ることができます。 しかし逆に、この業種の許可だけでは屋根工事だけ、電気工事だけという単独業種の工事を請け負うことは出来ません。つまり、基本的には一戸建建築など一式工事業の内容を行うが、下請等で部分施工を請負う予定がある場合、該当する単独業種についても同時に許可を取っておくと良いでしょう。また、単独業種においても付帯工事として些少な他業種の工事を行うことは出来ますが、大きな工事になる場合は、付帯工事の業種についても許可を取得しておく必要がありますのでご注意ください。
建設業許可の要件とは?
建設業許可を申請する前のチェック事項として、以下の内容をご紹介させていただきました。ご検討中の事業主様は一度チェックしてみましょう。(個人事業主の方は役員を事業主に読み替えてください)
-
-
前期決算における自己資本額が500万円以上、もしくは現在の預金総額が500万円以上である。
-
常勤の職員の中に許可を受けようとする業種に対応する資格・免許を所有している。または許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有している
-
常勤役員の中に、建設業を営んでいる法人で7年以上の役員経験がある。または、個人事業主として許可を受けようとする業種で7年以上事業を営んでいた経験がある。
-
これは、建設業許可を受けるために国が定めている5つの用件を満たすために必要なものです。各項は以下の用件に対応しています。
①・・・「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しているもの」
②・・・「各営業所に技術者を専任で配置している」
③・・・「経営業務の管理責任者としての経験を有している」
④・・・「請負契約に関して不正および不誠実な行為を行うことが明らかでないもの」
⑤・・・「過去において一定の法令の規定等に違反したものでないこと」
④および⑤については、過去に行政処分等を受けていないということなので、該当される方は少ないと思われます。
建設業許可申請をしなくてはいけない範囲
「建設業許可」とは、建設工事を業として営む場合に必要なものです。原則として請負う建設工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。個人・法人の区別なく許可を受ける必要がありますし、下請工事のみ受注する際も同様に必要です。
ただし、建設業法に規定する「軽微な工事※」のみを請負って営業する場合には必ずしも建設業許可は必要ではありません。しかし、今般では軽微な工事であっても元請業者が下請業者を選定する際の条件として建設業許可の有無を上げている事も少なくないので、すぐに建設業許可を取得しないまでも後述の許可要件を満たしているかどうかを確認し、取得準備をしておく事は経営上、必要なことです。
※軽微な工事とは? ・・・ 工事1件の請負金額が税込500万円未満の工事の事(但し、建築一式工事に限り、工事1件の請負金額1,500万円未満・若しくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)
建設業許可のメリット
建設業許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられる一方、「建設業法違反(無許可営業)」とならないこと、社会的な信用が増すこと、公共工事に参加できることなどのメリットがあります。(公共工事に参加する為には建設業許可を取得したうえ、「経営事項審査」を受審する必要があります。経営事項審査に関してもお気軽にお問い合わせください)