建設業許可申請窓口

豊富な経験と実績に基づき、お客様にとって最善の方法をご提案させて頂きます。
許認可手続きや経営審査など、建設業の手続きに関しては当事務所にお任せください。

  • 建設業許可
  • 経営事項審査

建設業許可業種に解体工事業が追加されます


国土交通省は3月13日に建設業法改正案を国会へ提出しました。
概要はこちらをご覧ください。(国交省HP:別ウィンドウにて開きます)
最大の改正内容として建設業の29番目の許可業種として解体工事業が新設されます。また、公共事業の入札時に内訳書の提出を義務付ける等、入札時の談合防止対策等も盛り込まれています。

 

社会保険未加入者への対応について


現在、建設業会は国交省の指示により建設業における健康保険・厚生年金・雇用保険のいわゆる3保険の未加入者をなくす方向で動いています。
これにより平成24年11月より建設業許可申請時に上記3保険への加入調査が行われるようになりました。
以下に該当する事業所以外は、3保険に加入する必要があります。

(健康保険・厚生年金保険)・・・従業員5名以下の個人事業所

(雇用保険)・・・事業主及びその同居親族のみで営業している

代表者一人だけで営業している法人なども社会保険加入の対象となりますので注意が必要です。

当事務所は社会保険労務士事務所及び労働保険事務組合を兼ねておりますので、社会保険の加入や事業主様の労働保険特別加入についてのご相談も承っております。初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

経営業務の管理責任者の要件


このホームページを開設し、有難いことにお客様からお問い合わせを頂く事が増えました。しかし、お客様からお問い合わせを頂いた際に、経営業務の管理責任者の要件が分かりづらいとのご指摘をよく頂きますので、簡単なチェックシートを作成してみました。

こちらで一般的な内容はご確認頂けます。
役職等でこのチェックシートに当てはまらない場合は、弊所までお問い合わせ頂きましたら個別にご回答致しますので、建設業許可の取得や現在の経営業務の管理責任者の変更をお考えの方は是非ご活用ください。

 

建設業許可の種類


建設業許可には業種の28種類のほかに、
「一般建設業」と「特定建設業」、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」
という種類に分かれています。

 

一般建設業と特定建設業


世間的によく「一般」と「特定」と言われるこの2つの許可の違いは、ズバリ「下請に出せる金額の違い」です。
「一般」の許可でも請け負う工事の金額には法令上上限がないので、大きな工事を請け負えないという訳ではありません。
ただし、大きな工事を受注して一部を下請に出す際に下請総額が3,500万円を超える場合「特定」の許可が必要になります。(建築一式工事業の場合は4,500万円)

このため、特定建設業許可の取得には厳しい財産的用件が求められています。

自治体によっては、入札参加資格の上位にあたる等級に条件として「特定許可」を求めている場合もありますので、公共工事への参加をご検討されている方は、一度各県のホームページ等で条件を確認してみると良いでしょう。

 

国土交通大臣許可と都道府県知事許可


この「大臣許可」と「知事許可」の違いは「営業区域」です。
国土交通大臣許可を必要とするのは、数の都道府県に建設業法上の条件を満たした営業所を構える場合です。この場合、各営業所に「専任技術者」が必要になります。同じ都道府県内に複数の営業所を構える場合は、「都道府県知事許可」になります。

 

建設業の許可業種の考え方


建設業許可には28種類の業種があります。
そのうち26業種は電気工事業や管工事業などの専門的な業種なので、基本的には自社にあった内容の許可を取得することになります。しかし、例外的に2つだけ一式工事業といわれる業種があります。それが土木一式工事業と建築一式工事業です。
この2つは、「総合的な企画、指導、調整のもとに」土木工作物や建築物を建設する工事ということで、この許可さえあれば、大きな土木工作物や建物を作ることができます。 しかし逆に、この業種の許可だけでは屋根工事だけ、電気工事だけという単独業種の工事を請け負うことは出来ません。つまり、基本的には一戸建建築など一式工事業の内容を行うが、下請等で部分施工を請負う予定がある場合、該当する単独業種についても同時に許可を取っておくと良いでしょう。また、単独業種においても付帯工事として些少な他業種の工事を行うことは出来ますが、大きな工事になる場合は、付帯工事の業種についても許可を取得しておく必要がありますのでご注意ください。

 

建設業許可の要件とは?


建設業許可を申請する前のチェック事項として、以下の内容をご紹介させていただきました。ご検討中の事業主様は一度チェックしてみましょう。(個人事業主の方は役員を事業主に読み替えてください)

    • 前期決算における自己資本額が500万円以上、もしくは現在の預金総額が500万円以上である。

    • 常勤の職員の中に許可を受けようとする業種に対応する資格・免許を所有している。または許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有している

    • 常勤役員の中に、建設業を営んでいる法人で7年以上の役員経験がある。または、個人事業主として許可を受けようとする業種で7年以上事業を営んでいた経験がある。

これは、建設業許可を受けるために国が定めている5つの用件を満たすために必要なものです。各項は以下の用件に対応しています。

①・・・「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しているもの」

②・・・「各営業所に技術者を専任で配置している」

③・・・「経営業務の管理責任者としての経験を有している」

④・・・「請負契約に関して不正および不誠実な行為を行うことが明らかでないもの」

⑤・・・「過去において一定の法令の規定等に違反したものでないこと」

④および⑤については、過去に行政処分等を受けていないということなので、該当される方は少ないと思われます。

 

建設業許可申請をしなくてはいけない範囲


「建設業許可」とは、建設工事を業として営む場合に必要なものです。原則として請負う建設工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。個人・法人の区別なく許可を受ける必要がありますし、下請工事のみ受注する際も同様に必要です。
ただし、建設業法に規定する「軽微な工事※」のみを請負って営業する場合には必ずしも建設業許可は必要ではありません。しかし、今般では軽微な工事であっても元請業者が下請業者を選定する際の条件として建設業許可の有無を上げている事も少なくないので、すぐに建設業許可を取得しないまでも後述の許可要件を満たしているかどうかを確認し、取得準備をしておく事は経営上、必要なことです。

※軽微な工事とは? ・・・ 工事1件の請負金額が税込500万円未満の工事の事(但し、建築一式工事に限り、工事1件の請負金額1,500万円未満・若しくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)

 

建設業許可のメリット


建設業許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられる一方、「建設業法違反(無許可営業)」とならないこと、社会的な信用が増すこと、公共工事に参加できることなどのメリットがあります。(公共工事に参加する為には建設業許可を取得したうえ、「経営事項審査」を受審する必要があります。経営事項審査に関してもお気軽にお問い合わせください)

 

建設業許可の期間


建設業許可は5年更新制です。事業を継続しておこなうのでしたら有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要があります。

このほか、細かな要件もございますので、許可申請は安心・確実な行政書士に依頼されるとスムーズに進みます。静岡県で建設業許可の申請代行なら当事務所にお任せください。

経営事項審査の流れ


経営事項審査(以後、経審)は一般的に以下の手順で行われます。

①分析機関に決算書等を送付し、経営状況分析を依頼
②決算期間内の事業内容を基に経営事項審査申請書を作成
③経営事項審査申請書に1の経営状況分析の結果を添えて自社を管轄する役所へ出向き、担当者から審査を受ける
④審査から1ヶ月程度で結果が郵送で到着

経審の有効期限は審査基準日(通常は決算日)から1年7ヶ月であり、この期限を過ぎると入札参加資格を失効する為、1年に1度は経営事項審査を受審する必要がある。

経営事項審査では全て審査基準日までの内容で判断されるため、点数に影響のある項目については事前準備をしておくことが大切になります。

経営事項審査(経審)とは?


経営事項審査は一般に経審と呼ばれるもので、建設業者の通知表のようなものです。
評価内容は建設業者の企業規模・経営状況です。
通常、経審は建設業許可を持った建設業者が公共工事の入札参加資格を受けるために受審するので、言い換えれば

「公共工事の施工を行おうとする建設業者はこの経審を原則として必ず受審する必要がある。」

という事になります。

経営事項審査の点数がなぜ重要か?


国をはじめとする各自治体は、原則的に経審の点数を基準に入札参加業者の区分を行っています。つまり、

「大きな工事を施工するには、経審で良い点数を取ることが重要になる」

ということです。(都道府県では、この点数に独自基準(主観点)を加えてランクを決定する事が多い。)この点数は、ちょっとした工夫で上がる事もあります。

公共工事の施工を行うには?


経審を無事に受審終了し、結果の通知が手元に届きました。
それで晴れて公共工事の施工ができるか?・・・答えは「NO」です。このままでは公共工事に参加することはできません。

公共工事を行うには、工事に参加したい自治体が作成している入札参加者名簿に載る必要があります。そのために必要なものが「入札参加資格申請書」一般に「指名願」と呼ばれる届出です。
指名願は自治体によって個別の提出様式や提出時期が決まっている場合が多く、個人で1つ1つ調べるには多大な労力が必要です。

経審の総合評定値


経審の総合評定値は、
大きく分けて以下の2点によって計算されます。

「経営規模」(X)…年間工事高、自己資本額、利益高をもとに算出
「経営状況」(Y)…決算内容にもとづき算出
「技 術 力」 (Z)…年間工事高 および 有資格者数をもとに算出
「その他の審査項目」(W)…社会保険等への加入状況を点数化したもの

計算上、最高点は2,000点程度、最低点は280点程度になり、この点数をもとにランク付けが行われます。

経営規模評点(X点)とは?


経営規模評点(X)点は、「工事種類別年間平均完成工事高(X1)」および「自己資本および利益額(X2)」2つによって算出されます。
近年、建設市場の縮小に伴い、経営に対して誠実に努力している企業が不利にならないよう、平成10年より激変緩和措置が導入されています。

具体的には、
1.完成工事高については、2年平均または3年平均
2.自己資本額については、審査基準日または2期平均

申請者は1、2を組み合わせて自社に有利なように計算することができます。

工事種類別年間平均完成工事高(X1)


許可を受けた建設業にかかる建設工事の種類(許可28業種)ごとに、直近2年間(24ヶ月)の平均完成工事高を算出し、この数値をもとに計算します。(激変緩和措置利用の場合は直近3年間で計算)基本的には、完成工事高が多ければ多いほど点数が高くなります。

例えば、土木一式工事で申請する場合、直前3期の完成工事高が下記の通りだったとします。

・前々期・・・23,000千円
・前 期・・・17,000千円
・今 期・・・20,000千円

この場合、完成工事高の2期平均は18,500千円、3期平均は20,000千円となり3期平均の方がX1評点が高くなります。

複数業種で申請する場合では、業種によって平均方法を変えることができないので、主要な業種の点数が高くなるように選択する必要性があります。

自己資本および利益額(X2)


自己資本および利益額(X2)は、自己資本額(X21)と平均利益額(X22)の二つで計算されます。

自己資本額(X21)は、審査基準日における純資産合計(=自己資本額)の額を表に当てはめて計算します。
基本的に純資産額が大きいほど点数は高くなります。
激変緩和措置を選択した場合は、基準決算とその前期決算の純資産額の平均の額を用いて計算します。

平均利益額(X22)は、営業利益+減価償却実施額(利払前税引前償却前利益)の直近2年の平均額を表に当てはめて計算します。
この計算に使用される減価償却実施額は税務申告書の別表16に基づく正確な数値を使用します。
平均利益額には激変緩和措置がありませんので、必ず直近2年分の数値を用いて計算することになります。

資格の取得と点数アップ


経審の点数アップの手段として一番手っ取り早いのが資格の取得です。
同じ経験10年の技術職員であっても、資格なしの「実務経験者」と施工管理技士等の「有資格者」ではP点に10点近く差が出る事もあります。また、経理担当者が「建設業経理士」の資格を取得することも点数アップにつながります。

実際に何の資格もお持ちでないですが、優秀な技能をお持ちの方も多くいらっしゃいます。また、技術職員の方に資格を取得していただくには、企業側の負担が必要になるかもしれません。

しかし、経審の点数だけでなく、対外的な技術力のアピールという点においても技術職員の方の資格取得は有効に働きますので、今年はみんなで資格試験に挑んでみては如何でしょうか?

経審で有利な資格は?


経審時に評価対象になる資格としては、おおまかに、

・施工管理技士
・建築士
・技術士
・電気工事士
・技能士   ・・・などが挙げられます。

一般的に技能士資格よりも施工管理技士系の資格のほうが評価が高く、上記のうち、最高評価となるのは、1級施工管理技士(建設機械・土木・建築・電気・管・造園)・1級建築士・技術士の3つになります。これらの資格取得には実務経験を伴いますので、取得をお考えの方は事前確認が必要です。

しかし、技能士資格所持者に関しても、最近の改正で基幹技能士の資格について評価が付くようになった為、講習を受講して基幹技能士資格を取得する事も点数アップに有効です。

技術者の雇い入れ時期


現在の経審の判断基準では、技術者は審査基準日(決算日)の半年と1日以上前から雇用されている必要があります。
つまり、点数アップのために新たな技術者雇い入れする場合、自社の決算日から逆算して雇い入れ日を決める必要があります。
また、確認書類として出勤簿・賃金台帳はもちろん雇用保険の被保険者資格取得確認書や社会保険の資格取得日も確認されますので、注意が必要です。

例)
決算日   3月31日 … 雇い入れ日 前年の9月30日以前
決算日   9月30日 … 雇い入れ日 2月28日以前
決算日 12月31日 … 雇い入れ日 6月30日以前

試用期間中も雇用の期間に含まれますが、よく「試用期間中だから保険には入れていない」というお話を伺います。しかし、これは法律違反になります。
一般社員と同じ日数・時間を勤務している場合、給与金額に関係なく雇用保険と社会保険(健保・厚生年金)の加入が必要ですのでご注意ください。

経審時の入金確認について


経審では工事経歴書記載の工事について入金確認を行うケースがあります。
(各土木事務所や担当者によって確認の有無や確認する件数に差があります)

特に下請工事の大きなものについては確認を取られるケースが多いので、経営事項審査の前に

①いつ
②どの口座に
③いくら入金されたか?

上記の3点は確認しておいた方が審査時に慌てて元帳を探す必要がなく、余裕をもって審査を受けられます。

特に出来高払いで1件の工事について入金が数回に分かれているうえ、複数工事の入金が一度に行われているといった場合、その場で確認する事が難しいので入金の内訳等、予備資料の準備もあった方が良いでしょう。

弊所では建設業に特化した豊富な経験に基づき、経審の申請書作成だけでなく、こういった資料準備についてのアドバイスも行っております。

初回相談(30分)は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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