見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約
任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した後、任意後見人が正式に就任することにより、初めてその効力が発生します。また、ご本人が亡くなられると、任意後見人の代理権は消滅してしまうため、生前、任意後見人だった方でも、葬儀等の事務手続きや相続手続きを代理することはできません。
この「任意後見契約締結から、任意後見人が就任するまで」と「本人が亡くなった後」という、任意後見契約だけでは対応できない部分をサポートするため「見守り契約」、「財産管理契約」、「死後事務委任契約」等の手続きがあります。
実際、任意後見契約を結ぶ方の多くは、任意後見契約を単独ではなく、それぞれのご状況に合わせて、「見守り契約」「財産管理契約」「死後事務委任契約」を組み合わせています。
見守り契約
ご家族などが同居していれば良いですが、ひとり暮らしをしている方、近くに親族がいない方などは、ご本人の判断能力が低下したことを誰も確認できませんので、家庭裁判所への申し立てがされる可能性は極めて低いです。
契約を結んだ後から任意後見契約の効力が発生するまでの間、任意後見人になる予定の方が、ご本人と定期的にコミュニケーションをとり、任意後見契約の効力を発生させるタイミングをチェックしてくれる契約です。
財務管理委任契約
財産管理委任契約は、自分の財産の管理や日常的な預貯金の管理から公共料金の支払い、収入支出の管理、賃貸物件の管理など、その他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
財産管理契約は、精神上の障害による判断能力の減退がない場合でも利用できます。よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。
死後事務委任契約
「死後事務委任契約」は、ご本人が亡くなった後をサポートするための契約です。
任意後見や財産管理契約などは、原則として、ご本人が亡くなると代理権が消滅してしまいます。
代理権が消滅してしまえば、遺体の引取や葬儀に関すること、医療費の精算、施設や賃貸住宅の費用の支払いや退去手続き、その他の諸手続等の事務手続きをすることはできません。
また、死後の事務手続きも大切ですが、葬儀や納骨等の死後の事務手続きに関して、何かしらの希望を持っていたとしても、それを実現してくれる人に予め頼んでおかなければ、それが実現される可能性は低くなります。
死後事務委任契約の中で、死後の手続きに関する希望や誰に何を任せるかを決めておくことで、葬儀・火葬・納骨等のこと、医療費の支払いや、施設の退去手続きのこと等について、自分の望むような形で、死後の手続きを対応してもらうことが可能です。
任意後見契約は、委任者の死亡によって契約が終了してしまう生前生活のサポート制度である為、死亡後の手続きの事を頼んでおくには死後事務委任契約が必要です。